
こんにちは。松戸市八ケ崎の行政書士、堺 忠継(さかい たつつぐ)です。
前回のコラムでは、建設・解体業で今もっとも注目されている在留資格「特定技能」について、現場目線で分かりやすく解説しました。
今回はその続編として、 建設業者が外国人を雇う際に必ず比較される「特定技能」と「技能実習」の違い を、現場の実務に直結するポイントに絞って徹底的に解説します。
■制度の目的がまったく違う(ここが最大の違い)
●技能実習
- 目的:国際貢献・人材育成
- 建前上「労働力確保の制度ではない」
- 監理団体が必ず介在する三者構造
- 実習生は「学ぶために働く」という扱い
●特定技能
- 目的:人手不足分野の労働力確保
- 外国人を「即戦力の職人」として雇用できる
- 監理団体は不要
- 完全に“労働者”として採用できる
👉 現場の自由度は特定技能の方が圧倒的に高い。
■雇用契約の違い(現場が最も誤解するポイント)
●技能実習
技能実習生は、建設会社が外国人本人を直接採用することはできません。 必ず以下の三者構造になります。
- 監理団体
- 実習実施者(建設会社)
- 外国人本人(技能実習生)
監理団体が外国人を募集・選抜し、建設会社は団体を通して受け入れます。 また、技能実習生は原則として転籍(転職)がほぼ不可です。
●特定技能
特定技能は、 建設会社 ↔ 外国人本人 が直接雇用契約を結べます。
転職(転籍)も制度上可能で、現場の人材確保が非常に柔軟です。
👉 技能実習は団体主導、特定技能は企業主導。
■できる作業範囲の違い(建設・解体業では超重要)
●技能実習
- 「職種・作業」が細かく決められている
- 決められた作業以外はできない
- 解体工事は不可のケースが多い
- 現場の状況に合わせた柔軟な配置が難しい
●特定技能(建設)
- 足場
- 土木
- 内装
- 解体工事 など、建設業に関わる幅広い作業が可能。
👉 特定技能は“現場の即戦力”として使える。
■コンプライアンスの違い(元請けが最も気にする部分)
●技能実習
- 団体の管理が不十分だと「不適正実習」扱い
- 元請けからの監査が厳しい
- 書類が複雑で、現場が理解しづらい
●特定技能
- 企業が直接管理するため書類が明確
- 元請けのコンプライアンス要求に対応しやすい
- 在留カード・雇用契約のチェックがシンプル
👉 元請け対応は特定技能の方が圧倒的に楽。
■支援体制の違い(最新法令ポイント)
●技能実習
- 監理団体が生活支援・指導を担当
- 企業は団体任せになりがち
- 団体の質によって実習生の生活環境が左右される
●特定技能
- 企業が支援を行うか
- 外部委託する場合は 登録支援機関のみ(最新ルール)
👉 支援の質は特定技能の方が安定しやすい。
■まとめ:建設業者に向いているのはどっち?
現場の声を総合すると、以下のような傾向があります。
| 現場のニーズ | 向いている制度 |
|---|---|
| 即戦力が欲しい | 特定技能 |
| 解体工事を任せたい | 特定技能 |
| 直接雇用したい | 特定技能 |
| 元請けのコンプライアンス対応を楽にしたい | 特定技能 |
| 若手を育成したい | 技能実習 |
| 団体のサポートを受けたい | 技能実習 |
建設・解体業の現場では、 「特定技能の方が使いやすい」 という声が圧倒的に多いのが実情です。
当事務所では、
- 特定技能の導入
- 技能実習から特定技能への切替
- 元請け向け書類の整備 など、現場目線でサポートしています。
松戸市内・近隣エリアであれば、親方の事務所や現場近くの喫茶店など、どこでも伺います。 お気軽にご相談ください。
【発信元】 オアシス行政書士事務所 代表行政書士:堺 忠継(千葉県行政書士会所属) 事務所住所:千葉県松戸市八ケ崎7-24-7 電話番号:050-6867-9456 「松戸市 建設業 オアシス行政書士」で検索!

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