建設業許可


建設業許可とは?

建設業許可は、一定以上の工事を請け負う際に必要な「国や都道府県からの公的なお墨付き」です。高い技術力と経営能力がある証として、お客様からの信頼を得るための大切な証明書となります。

一方で、無許可で対象工事を請け負うと、建設業法違反として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という厳しい刑事罰が科されます。社会的信用も失い事業継続が困難となるため、適法な経営と信頼確保のためには不可欠な資格です。

建設業許可が必要となるケース

以下の規模の工事を請け負う場合、元請・下請を問わず、法人・個人にかかわらず許可の取得が義務付けられています。

  • 建築一式工事: 1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
  • 上記以外の建設工事: 500万円以上

※許可取得には、経営業務の管理責任者や専任技術者など、厳格な許可要件を満たすことが求められます。

取得後の継続的な管理義務

許可は取得して終わりではありません。法律に基づき、定期的な届出・申請が義務付けられています。

  • 毎年の決算変更届: 決算終了後、4ヶ月以内の提出が必須です。
  • 各種変更届: 役員変更、商号変更、資本金変更などが発生した場合の届出。
  • 5年ごとの更新申請: 有効期限を切らさないための計画的な手続き。

当事務所では、新規取得からその後の煩雑な届出・更新手続きまで一貫してサポートいたします。事務手続きの負担を減らし、貴社が本来の事業運営に専念できる環境づくりをお手伝いします。

【まずは貴社が許可を取得できるか無料診断いたします】

選ばれる4つの理由

REASON

01

徹底したコスト管理
納得の報酬を実現

行政書士会の平均報酬額にとらわれず、ITツールの活用と専門化によって他事務所と比較しても納得感のある価格体系を実現しました。経営者様のパートナーとしてコスト面から全力でバックアップいたします。

REASON

02

会計実務経験による
戦略的な書類作成

行政書士としての知識に加え、16年の会計実務経験をフル活用します。建設業許可の維持に欠かせない「決算変更届」や「経審」において、財務状況を的確に把握したミスのない書類作成を行い、スムーズな審査を実現します。

REASON

03

現場を優先する
柔軟さとフットワーク

現場仕事で日中は連絡が取れない社長様のために営業時間外の打ち合わせやご相談も柔軟に承ります。社長様のスケジュールを最優先するフットワークの軽さで、タイトな申請期限にも間に合わせます。

REASON

04

万が一の際も安心
「全額返金保証」

当事務所では、事前の要件調査を徹底しております。万が一、当事務所の責任により許可が下りなかった場合は、頂いた報酬を全額返金いたします(※役所へ支払う手数料等の実費は除きます)

目次

1.建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、6つの要件(経営業務の管理責任者等専任技術者社会保険等への加入誠実性財産的要件欠格要件に該当しない)を満たす必要があります。【「建設業許可の取得要件」ページはこちら

2.ご相談~許可取得までの流れ

お問い合わせ
お問い合わせフォームメールからお問い合わせください。

お問い合わせの内容を確認させていただき、ご相談日を設定させていただきます。※お仕事の終わった後の時間や土日に設定することも可能です。

ご相談(初回の相談料は無料
※初回のご相談はお電話メール、オンライン面談にて承ります。

初回のご相談で建設業許可の取得要件を満たしているか、確認させていただきます。
確認後、料金をお見積りし、ご提示させていただきます。
その上で、ご依頼いただきましたら、お客様にご用意いただく書類、行政書士が取得する書類についてお知らせいたします。
また、ご相談時点で許可の取得要件を満たさない場合は、今後どうすれば許可を取得できるのかアドバイスいたします。

ご提案&お見積り

初回のご相談で建設業許可の取得要件を満たしているか、確認させていただきます。
確認後、総額でいくらかかるのか(報酬額+実費)を明記した詳細な見積書をご提示させていただきます。

なお、詳細なご提案やお見積りについては、オンライン面談または直接お会いしての体面にて丁寧にご説明させていただきます。

その上で、ご依頼いただきましたら、お客様にご用意いただく書類、行政書士が取得する書類についてお知らせいたします。
また、ご相談時点で許可の取得要件を満たさない場合は、今後どうすれば許可を取得できるのかアドバイスいたします。

ご契約&お支払い

お見積り内容にご納得いただけましたら、正式なご契約(受任)となります。お客様にご用意いただく書類、行政書士が取得する書類についてお知らせいたします。
また、ご相談時点で許可の取得要件を満たさない場合は、今後どうすれば許可を取得できるのかアドバイスいたします。

申請書の作成

お客様にご用意いただく書類、行政書士が取得する書類が揃いましたら、それらの書類をもとに申請書を作成します。

申請書類を提出

行政書士が代理申請いたしますので、お客様が役所や都道府県の窓口へ行く必要は一切ございません。複雑な書類作成や面倒な手続きから解放され、本業の現場運営に専念していただけます。
また、更新申請や決算変更届の提出、役所からの問い合わせや追加資料の指示(補正対応)も、当事務所がすべて責任を持って対応いたします。

許可通知書の取得

申請日からおおむね30日〜45日程度で許可通知書が交付されます。
※申請内容に不備がある場合は、行政庁から補正指示が入ることがあります。補正対応を行う分だけ審査期間が延びる可能性がありますが、当事務所が迅速に対応し、許可取得までしっかりサポートいたします。

3.許可取得後に発生する手続き

許可の取得後、その都度様々な手続きが必要になります。
更新⇒5年ごとに必要になります。
業種追加⇒許可業種を追加したい場合に必要になります。
般特新規⇒一般建設業許可から特定建設業許可へ、特定建設業許可から一般建設業許可に変更する場合に必要になります。
認可⇒譲渡及び譲受け、合併、分割、相続で許可を承継する場合に必要になります。
決算変更届⇒毎事業年度終了後4か月以内に提出が必要になります。
各種変更届⇒届出事項に変更があった場合、2週間又は30日以内に提出が必要になります。
経営事項審査⇒入札参加資格審査申請をする際、必要になります。
入札参加資格審査申請⇒公共工事を請け負うため、一般競争入札参加資格者名簿に登録される際に必要になります。
等々、たくさんの手続きがあります。
お忙しい業務の中これらの手続きを行うのは大変ですので、ぜひ当事務所へお任せください。

4.報酬額概要

オアシス行政書士事務所では次の報酬・費用をお預かりいたします。

  • 事務所への報酬(下記報酬表の金額)
  • 国や都道府県への登録免許税・印紙代等の申請手数料(ご自身で申請される場合も必要となります)
    ※新規知事申請には、別途法定費用(実費)として90,000円が必要です。
    ※新規大臣申請には、150,000円が必要です。
    ※業種追加・更新には、知事申請・大臣申請共に、別途法定費用(実費)として50,000円が必要です。
  • 会社の履歴事項全部証明書、納税証明書、住民票などの代理取得費用

【報酬額一覧表はこちら】(税込)

許可の種類個人法人
一般建設業許可(知事許可)88,000円110,000円
一般建設業許可(大臣許可)132,000円154,000円
特定建設業許可(知事許可)132,000円154,000円
特定建設業許可(大臣許可)154,000円176,000円
【更新】一般建設業許可(知事許可)  44,000円66,000円
【更新】一般建設業許可(大臣許可)77,000円99,000円
【更新】特定建設業許可(知事許可)66,000円88,000円
【更新】特定建設業許可(大臣許可)77,000円99,000円
業種追加(知事許可)66,000円88,000円
業種追加大臣許可)77,000円99,000円
経営状況分析申請33,000円44,000円
決算変更届(事業年度終了届)33,000円44,000円
各種変更届
(経営業務の管理責任者、専任技術者の変更など)
20,000円20,000円
入札参加資格審査申請44,000円一ヵ所55,000円一ヵ所

費用のモデルケース(新規建設業許可申請(知事許可・個人))

個人事業主様が建設業許可を受けるために弊事務所にご依頼いただいた場合のモデルケースは以下のようになります。

お支払の総合計:189,000円

○内訳

  • 弊事務所報酬:88,000円
  • 実費分合計:101,000円

※実費分(101,000円)の内訳(※ご自身で申請してもかかる費用です)

  • 申請手数料:90,000円
  • 住民票:2,200円(1名分)
  • 登記されてないことの証明書:2,200円(1名分)
  • 身分証明書:2,200円(1名分)
  • 納税証明書:2,200円
  • 会社謄本:2,200円

交通費(長距離移動がある場合は除く)、日当、通信費等はただいておりません。明朗会計となっております。

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