許可取得のための“5つの要件
5 Licensing Requirements
※建設業許可の要件は、会社の状況やこれまでの経歴によって判断が分かれる場合があります。ホームページでは一般的な内容を掲載していますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。個別の状況に合わせて丁寧にご案内いたします。
建設業許可にはどのような種類があるのか
建設業許可は、主に以下の3つの軸で分類されます。貴社の事業計画に合わせて、最適な許可の組み合わせを選択することが重要です。
1. 一般許可と特定許可(下請契約の規模で決まる)
元請として受注した工事を、どの程度の規模まで下請業者に発注できるかによって区分されます。
- 一般建設業許可:中小規模の工事を請け負う場合や、下請に出す金額が一定規模未満の場合に必要な、基本的な許可です。
- 特定建設業許可:元請として大規模な工事を請け負い、下請業者へ大規模に発注する場合に必要な、要件の厳しい許可です。
2. 29業種の分類(工事の種類で決まる)
建設業許可は、請け負う工事の内容に応じて29の業種に細分化されています。実際に施工している内容に合わせて、必要な業種を選択して申請する必要があります。
【代表的な業種例】
- 建築一式工事/土木一式工事
- とび・土工工事/電気工事
- 管工事/内装仕上工事
- 塗装工事/防水工事/解体工事 など
3. 許可の必要性(工事の規模で決まる)
建設業許可は、原則として以下の基準で必要かどうかが決まります。
- 500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合は、許可の取得が必須となります。
- 500万円未満の工事であっても、事業として継続的に請け負うのであれば、取引先からの信頼や将来的な規模拡大を見据え、許可を取得しておくことが強く推奨されます。
一般許可と特定許可、どちらを取るべき?
建設業許可には、大きく分けて「一般許可」と「特定許可」の2種類があります。どちらを取得すべきかは、元請として請け負った工事を、下請けに発注する金額(下請代金総額)の規模によって決まります。
- 一般許可: 自社施工が中心であったり、下請けに出す金額が比較的少ない事業所に向いています。小規模から中規模の工事が主であれば、一般許可で十分に対応可能です。
- 特定許可: 大規模な工事を請け負う元請業者や、公共工事の受注を目指す事業者に求められます。元請として多くの下請けを発注するケースでは、特定許可が必要です。
どちらの許可を選ぶべきか迷ったら
一般許可か特定許可か、自社の工事規模や今後の展望に合わせて適切な区分を選ぶことが重要です。
- まずは一般許可からスタートし、将来的に受注規模が拡大した段階で特定許可へ切り替える企業様も多くいらっしゃいます。
- 「自社が今どちらを取得すべきか」といった診断も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
一般・特定許可の要件比較表
一般許可
下請発注額
5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)
技術者要件
2級施工管理技士など
財務要件
資金力500万円以上
対象工事
中小規模工事中心
特定許可
下請発注額
5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)
技術者要件
1級施工管理技士など
財務要件
資本金2,000万円以上・純資産4,000万円以上
対象工事
大規模・公共工事対応
建設業許可の基礎知識とQ&A
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」がありますが、どちらを取ればいいですか?
営業所を設置する都道府県の数で決まります。
知事許可:ひとつの都道府県内にのみ営業所を置く場合(例:千葉県内のみに営業所がある)
大臣許可:二つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合(例:千葉県の本店と、東京都の支店で建設業を営む場合)
建設業許可の5つの要件をすべて満たさないと申請できませんか?
原則として、5つの要件をすべてクリアする必要があります。
特に「経営業務管理責任者(常勤役員等)」や「専任技術者」の証明には実務経験の確認など、事前の書類準備が非常に重要です。
要件を満たしているか判断が難しい場合は、個別に診断させていただきますのでお申し付けください。
個人事業主ですが、建設業許可は取得できますか?
はい、個人事業主の方でも取得可能です。
法人・個人ともに要件は基本的に同じですが、専任技術者や経営管理責任者の要件をクリアするための証明書類が異なります。当事務所では個人事業主の方の許可取得サポートも積極的に行っております。
経営業務の管理責任者(経管)がいない場合でも許可は取れますか?
可能です。
「補佐経験」や「法人役員経験の通算」など、要件を満たす別の経歴が使える場合があります。
該当するかどうかは個別に確認が必要です。
専任技術者は資格が必須ですか?
資格がなくても、実務経験10年以上で認められるケースがあります。
ただし、業種ごとに判断基準が異なるため、証明資料の準備が重要です
財務要件で「債務超過」だと許可は取れませんか?
原則は不可ですが、増資・役員借入金の整理・決算書の改善などで解消できる場合があります。
改善方法の検討からサポートします。
個人事業主でも建設業許可は取れますか?
取得できます。
法人と同じ要件を満たす必要がありますが、個人事業主の方も多く取得されています。
欠格要件に該当するかどうか心配です。
多くの方は問題ありません。
ただし、過去の行政処分・罰金刑・破産などがある場合は確認が必要です。
該当するかどうかは秘密厳守でチェックします。
どの業種で申請すべきか分かりません。
実際に行っている工事内容から判断します。
似ている業種が多いため、誤った業種で申請しないよう、ヒアリングの上で最適な業種を提案します。
複数の種類の工事を行う場合、許可も複数必要ですか?
はい、必要です。 建設業許可は 工事の種類ごと(=29業種)に取得する仕組み になっているため、 行う工事が複数の業種にまたがる場合は、それぞれの業種で許可を取得 する必要があります。
ただし、次のようなケースでは例外や簡略化が可能です。
- 一式工事(建築一式・土木一式)を主として請け負う場合 → 一式の許可で対応できる範囲があります(ただし専門工事を自社施工する場合は別途必要)。
- 関連性の高い業種で「技術者の兼任」が認められる場合 → 専任技術者の要件が重複して満たせるケースがあります。
- 下請に出すだけで自社施工しない工事 → 自社で施工しない工事は、その業種の許可が不要な場合があります。
どの業種が必要かは、実際の工事内容をヒアリングして判断するのが確実です。
許可取得までどれくらい時間がかかりますか?
書類が揃ってから約30〜45日が目安です。
ただし、補正(書類の追加・修正)が入ると延びることがあります。
決算変更届を出していない期間があります。許可申請できますか?
可能ですが、まず未提出分をすべて提出する必要があります。
当事務所でまとめて対応できます。
許可取得後の維持管理はどうすればいいですか?
毎年の決算変更届、5年ごとの更新、変更届などが必要です。
当事務所では「許可取得後の継続サポート」も提供しています。
「許可取得に向けた要件チェックや書類作成は、専門的な知識と多くの時間を要します。当事務所では、経営者様が本来の業務に集中できるよう、申請準備から許可取得までをトータルでサポートしております。『まずは取得の可能性を知りたい』というだけでも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。」