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  2. 【建設業向け】「採用したらすぐビザ申請」はNG

外国人材(特定技能)が現場に入るまでの最新ステップ解説

建設業界の人手不足が深刻化する中、「そろそろ外国人材を採用したい」と考える企業が増えています。 しかし現場でよく聞かれるのが、

「内定を出したら、すぐ入管でビザ申請すればいいんですよね?」

という誤解です。

結論として、建設分野の特定技能は“他業種と同じ流れでは絶対に進みません”。 建設業だけに存在する 国交省ルートの事前認定(JAC) があるため、順番を間違えると手続きが完全に止まります。

この記事では、外国人を採用してから実際に現場で働くまでの 正しい4ステップ(2026年最新) をわかりやすく解説します。

建設特定技能の受け入れは「4ステップ」で進む

順番を誤ると数ヶ月の遅延が発生します。必ず以下の流れで進めます。

ステップ1:面接・内定(特定技能用の雇用契約締結)

まずは通常の採用と同様に面接を行い、採用が決まったら 特定技能専用の雇用契約書 を締結します。

建設分野は他分野と異なり、以下が法律で義務化されています:

  • 必ず月給制(時給・日給は禁止)
  • 日本人と同等以上の報酬水準
  • 技能習熟に応じた昇給義務
  • 業務区分は「土木・建築・ライフライン設備」の3区分(2024年改正)

この段階で契約内容を正しく整えておかないと、後の国交省審査で不認定となります。

ステップ2:登録支援機関との契約・支援計画の作成

ビザ申請より前に、外国人の生活サポートを行う 登録支援機関 と委託契約を結びます。 (自社で全て実施する場合は不要ですが、中小企業では外部委託が一般的)

この段階で 支援計画書 を作成し、誰がどのように支援するかを明確化します。

ステップ3:国交省ルートの事前認定(JAC)+CCUS登録【最重要】

建設分野最大の難関がこのステップです。 入管でビザ申請する前に、必ず 国土交通省(JAC)による「建設特定技能受入計画」の認定 を受けます。

認定の主な要件(2026年最新)

  • 企業がJACへ加入(正会員団体または賛助会員)※義務
  • 企業のCCUS事業者登録が完了している
  • 外国人本人のCCUS技能者登録が完了している
    • 入国後は 2週間以内に技能者登録申請が必須
  • 建設業許可を取得していること
  • 雇用契約が建設分野の基準に適合していること

申請方法

2025年以降、受入計画認定は オンライン申請へ完全移行しています。

この認定が下りない限り、入管でのビザ申請は受け付けられません。

ステップ4:出入国在留管理庁へビザ(在留資格)申請

ステップ3で取得した 国交省の認定証、ステップ2の 支援計画書、その他の申請書類を揃えて、ようやく入管で在留資格申請(認定・変更)が可能になります。

補足:在留期限が迫る場合

2025年以降、 「特定活動(移行準備)」で在留をつなぐ制度 が一般化しています。 国交省認定が間に合わないケースで有効です。

まとめ:建設特定技能は「国交省ルート」が最重要

建設分野の特定技能は、他業種と比べて手続きが複雑で、順番を間違えると数ヶ月の遅延が発生します。

正しい順番は以下の4ステップ(2026年最新)

  1. 面接・内定(特定技能用の雇用契約締結)
  2. 登録支援機関との契約・支援計画作成
  3. 国交省(JAC)事前認定+CCUS登録
  4. 入管でビザ申請

この流れを押さえておけば、外国人材をスムーズに現場へ迎え入れることができます。

この記事の執筆・監修

オアシス行政書士事務所 代表行政書士 堺 忠継

(行政書士登録番号:第26102347号 / 千葉県行政書士会所属)

約20年におよぶ企業経理・会計実務の実績とファイナンシャルプランナーの知見を活かし、許認可手続きだけでなく経営・会計まで見据えた実務支援を行っています。


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