【解体工事業登録とは】
「解体工事を、安心と信頼の基盤に変える」
500万円未満の小規模な解体工事であっても、建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)を持っていない事業者が他社から解体工事を請け負う場合には、「解体工事業登録」が必ず必要です。 つまり、“許可はないが解体工事を元請として受注したい事業者”が登録の対象になります。
この登録は、単なる届け出ではありません。 技術者基準を満たし、適切な施工管理体制を整えていることを示す、いわば「安全で適正な解体工事を行える事業者である証明書」です。
さらに、解体工事業登録には5年ごとの更新義務があり、更新を忘れるとその時点で工事を受注できなくなる重大なリスクがあります。 また、役員変更・商号変更・住所変更などがあった場合には、速やかな変更届の提出が必要で、これを怠ると行政指導の対象となる可能性もあります。
当事務所では、複雑な要件確認から書類作成、行政への申請・変更届の提出までを一括でサポート。 「登録が必要なのか分からない」段階からでも状況を整理し、貴社が安心して現場に集中できる体制づくりを力強く支援します。


【産業廃棄物収集運搬業許可とは】
「環境への責任を果たす、プロフェッショナルの証明」
解体工事等で排出される産業廃棄物を他社のために運搬する場合には、都道府県知事の「産業廃棄物収集運搬業許可」が欠かせません。 この許可は、適正な運搬体制や環境保全への取り組みを備えていることを示す、重要なコンプライアンス要件です。
一方、自社で発生した廃棄物を自社の車両・従業員で運ぶ「自社運搬」であれば許可は不要ですが、車両表示や書面携帯など、法令で定められた運搬基準を厳格に守る必要があります。
また、収集運搬業許可を取得している場合は、5年ごとの更新申請や、役員変更等の変更届が事業継続において非常に重要です。 当事務所では、複雑な要件整理から書類作成、行政への申請代行までをトータルでサポートし、貴社が安心して本業に集中できる体制づくりをお手伝いします。
選ばれる4つの理由
REASON
01

徹底したコスト管理で
納得の報酬を実現
従来の行政書士会の平均報酬額にとらわれず、最新のITツール活用で業務効率を最大限高めることで、他事務所と比較しても圧倒的な低コストを実現しました。経営者様のパートナーとして、高品質なサービスを維持しながら、納得の価格で事業を全力バックアップいたします。
REASON
02

会計実務経験による
戦略的な書類作成
行政書士の知見に加え、16年の会計実務経験をフル活用します。解体工事業登録や産業廃棄物収集運搬業許可の更新・維持では、欠格要件の確認や事業継続性の判断など、正確な財務状況の把握が実務上とても重要です。申請から定期的な更新まで一貫してサポートし、スムーズな審査を実現します。
REASON
03

現場を優先する
柔軟さとフットワーク
現場仕事で日中は連絡が取れない社長様のために、営業時間外の打ち合わせやご相談も柔軟に承ります。社長様のスケジュールを最優先するフットワークの軽さで、タイトな申請期限にも間に合わせます。忙しい現場の合間を縫ったオンライン面談も可能ですので、気兼ねなくお申し付けください
REASON
04

万が一の際も安心
「全額返金保証」
当事務所では、事前の要件調査を徹底しております。万が一、当事務所の責任により許可が下りなかった場合は、頂いた報酬を全額返金いたします。(※役所へ支払う手数料等の実費は除きます)
1.許可取得要件
1-1.解体工事業登録の取得要件 解体工事業登録を取得するには、次の要件(技術管理者の選任、欠格要件に該当しない、適切な事務所の確保、法令遵守体制の整備 等)を満たす必要があります。 【「解体工事業登録の取得要件」ページはこちら】
1-2.産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件 産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、次の要件(講習会修了者の配置、運搬車両・事業所の要件、欠格要件に該当しない、適切な運搬体制の確保 等)を満たす必要があります。 【「産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件」ページはこちら】
2.ご相談~許可取得までの流れ
お問い合わせ
※お問い合わせフォーム、メールからお問い合わせください。
お問い合わせの内容を確認させていただき、ご相談日を設定させていただきます。※お仕事の終わった後の時間や土日に設定することも可能です。
ご提案&お見積り
総額でいくらかかるのか(報酬額+実費)を明記した詳細な見積書をご提示させていただきます。
なお、詳細なご提案やお見積りについては、オンライン面談または直接お会いしての体面にて丁寧にご説明させていただきます。
その上で、ご依頼いただきましたら、お客様にご用意いただく書類、行政書士が取得する書類についてお知らせいたします。
また、ご相談時点で許可の取得要件を満たさない場合は、今後どうすれば許可を取得できるのかアドバイスいたします。
ご契約&お支払い
お見積り内容にご納得いただけましたら、正式なご契約(受任)となります。お客様にご用意いただく書類、行政書士が取得する書類についてお知らせいたします。
また、ご相談時点で許可の取得要件を満たさない場合は、今後どうすれば許可を取得できるのかアドバイスいたします。
申請書の作成
お客様にご用意いただく書類、行政書士が取得する書類が揃いましたら、それらの書類をもとに申請書を作成します。
申請書類を提出
行政書士が代理申請いたします。お客様が入管へ行く必要はありません。お仕事に専念していただけます。
入管からの質問や追加資料の提出指示(補正)があった場合も、当事務所がすべて対応いたします。
許可通知書の取得
行政書士が代理申請いたしますので、お客様が役所や都道府県の窓口へ行く必要は一切ございません。本業のお仕事に専念していただけます。
また、申請後の役所からの問い合わせや、追加資料の提出指示(補正対応)があった場合も、当事務所が窓口となりすべて責任を持って対応いたします。初めての方や、手続きに割く時間がない方も安心してご依頼ください。
3.許可取得後に発生する手続き
3-1.解体工事業の許可取得後に発生する手続き
- ◇更新 5年ごとに必要になります。
- ◇技術管理者の変更届 選任・解任・変更があった場合、速やかに届出が必要になります。
- ◇役員変更届 役員に変更があった場合、変更後30日以内に提出が必要になります。
- ◇商号・所在地変更届 商号や本店所在地に変更があった場合、変更後30日以内に提出が必要になります。
- ◇廃業届 解体工事業を廃止する場合に必要になります。
- ◇その他の変更届 届出事項に変更があった場合、法令で定められた期間内に提出が必要になります。
3-2. 産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に発生する手続き
- ◇更新 5年ごとに必要になります(自治体ごとに更新)。
- ◇事業範囲の変更(積替保管の追加など) 事業内容を変更する場合に必要になります。
- ◇車両の追加・変更届 運搬車両を追加・変更した場合、速やかに届出が必要になります。
- ◇役員変更届 役員に変更があった場合、変更後30日以内に提出が必要になります。
- ◇本店・事業所所在地変更届 所在地に変更があった場合、変更後30日以内に提出が必要になります。
- ◇許可証書換え交付申請 商号変更・代表者変更など、許可証の記載事項に変更がある場合に必要になります。
- ◇廃止届 産業廃棄物収集運搬業を廃止する場合に必要になります。
等々、許可維持には多くの手続きが伴います。 お忙しい業務の中これらの手続きを行うのは大変ですので、ぜひ当事務所へお任せください。