産業廃棄物収集運搬業許可のための“4つの要件・ポイント”


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許可取得のための“4つの要件”

4 Licensing Requirements

※産業廃棄物を**「積み込む場所(排出事業場)」「運び込む場所(処分場)」**のそれぞれの都道府県(または政令市)の許可が必要となります。

※個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は役員(または業務を執行する社員)が講習会を修了している必要があります。

※赤字決算や債務超過がある場合でも、中小企業診断士の診断書等を添付することで許可を取得できる場合があります。

技術管理者の対象資格と実務経験

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の点に特に注意して準備を進める必要があります。

【講習会と運搬施設について】

  • 講習会の受講者:法人の場合は役員、個人事業主の場合は本人の受講が必要です。新規講習の修了証は5年間有効です。
  • 運搬車両の確保:申請者本人が所有(またはリース)している車両である必要があり、車検証の確認が行われます。

【財務状況(経理的基礎)について】

  • 直近の決算状況:直近3期分の決算書を提出します。
  • 債務超過等の場合:直近が債務超過や赤字であっても、事業計画書や中小企業診断士の評価書を添えることで許可取得を目指せます。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な主な書類

申請にあたっては、財務状況や車両の確認書類など多くの証明資料が必要です。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 講習会修了証の写し
  • 車検証の写し・車両の写真(ナンバー、前面、側面が確認できるもの)
  • 直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書等) ※法人の場合
  • 法人の登記事項証明書および定款 ※法人の場合
  • 役員・事業主の住民票の写し・誓約書

許可申請の流れとサポート内容

  • 1. 無料相談・事前確認:取り扱う廃棄物の種類や運搬先(都府県)、講習会の受講状況を確認します。
  • 2. 必要書類の作成・収集代行:行政書士が申請書を作成し、公的書類の収集をサポートします。
  • 3. 管轄自治体への申請・審査:千葉県・東京都・埼玉県などの申請窓口へ手続きを行います。
  • 4. 許可証の交付・営業開始:審査完了(通常約60日前後)後、許可証が交付されます。

「どの都道府県の許可が必要か分からない」「赤字決算だが許可を取れるか不安」など、まずはお気軽にご相談ください。

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