解体工事業登録のための“3つの要件・ポイント”


登録に必要な“3つの要件

3 Licensing Requirements

※「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を取得している場合は、解体工事業登録は不要です。

※解体工事業登録で施工できるのは請負金額500万円未満(税込)の工事です。500万円以上の工事を行う場合は「建設業許可」が必要となります。

※工事を行う都道府県ごとに登録(千葉・東京・埼玉など)が必要です。

技術管理者の対象資格と実務経験

解体工事業登録の最も重要な要件である「技術管理者」になれる主な資格や経歴は以下の通りです。

主な対象国家資格(実務経験不要または講習で短縮)

  • 建設機械施工管理技士(1級・2級)
  • 建築施工管理技士(1級・2級)
  • 土木施工管理技士(1級・2級)
  • 建築士(1級・2級)
  • とび技能士(1級、または2級+実務経験)

実務経験による要件

学歴問わず:解体工事に関して 8年以上 の実務経験

土木・建築系の学科卒:高校卒は 5年以上、大学・高専卒は 3年以上 の実務経験

(※「解体工事技術者講習」を修了している場合、実務経験年数が1年間短縮されます)

解体工事業登録に必要な主な書類

申請にあたっては、要件を満たしていることを証明する以下のような書類の準備が必要です。

法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※法人の場合

解体工事業登録申請書

技術管理者の要件を証明する書類(資格証の写し、卒業証明書、過去の工事経歴書など)

役員・事業主の誓約書・略歴書(欠格要件に該当しないことの証明)

営業所の写真および案内図

法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※法人の場合

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