
「日本で働くためにビザを取らなきゃ!」 よく耳にする言葉ですが、実はこれ、法律的には少しだけ言葉が足りないんです。
日本に住むための手続きを進める上で、まず知っておきたいのが「VISA(ビザ)」と「在留資格」のちょっとした違い。今回は、専門用語を抜きにして分かりやすく解説します!
1. VISAは「日本への入場チケット」
ビザは、海外にある日本の大使館などで発行してもらうものです。 イメージとしては、「この人は日本に来ても大丈夫な人ですよ」という外務省からの推薦状のようなもの。日本に到着して、入国審査をパスするまでの「入り口」で必要な書類だと考えてください。
2. 在留資格は「日本で過ごすための許可証」
一方で、入国審査を無事にパスした後にもらえるのが「在留資格」です。 こちらは、「日本で何をして過ごすのか?」を決める法務省の許可証のこと。 「会社で働く」「学校で勉強する」「日本人と結婚して暮らす」など、活動内容に合わせて種類が決まります。私たちが普段「ビザを更新した」と言っているのは、正確にはこの「在留資格」の手続きを指していることが多いんですね。
行政書士に何を依頼することができるの?
ここが一番大切なポイントですが、私たち行政書士が直接お手伝いをするメインの舞台は、後者の「在留資格」の手続きです
結論:メインは「在留資格」の手続きです
私たち行政書士が直接お手伝いをするメインの舞台は、後者の「在留資格」の手続きです。
「えっ、じゃあビザ(VISA)の時は助けてくれないの?」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。「在留資格」の許可を日本で取っておくことが、ビザを手にするための最短ルートになるのです。
どういうことか、少し詳しく整理してみましょう。
1. 行政書士が「直接」代行できること
日本国内の入管(出入国在留管理局)に対して行う手続きは、行政書士が皆さんの代わりに行うことができます。
- 複雑な書類の作成や、入管への提出
- 入管からの追加の質問に対する専門的な回答
これによって、日本政府から「この人は日本に来て(住んで)OKです!」というお墨付き(在留資格認定証明書)を取得します。
2. ビザ(VISA)取得との「関わり方」
実は、ビザそのものは海外にある日本大使館が発行するため、私たち日本の行政書士が代わりに申請に行くことは法律上できません。
ですが、安心してください。私たちが日本で「お墨付き(在留資格認定証明書)」をあらかじめ取得して海外のご本人に送っておくと、大使館でのビザ申請は「その証明書を出すだけ」という非常にシンプルなものになります。
つまり、「ビザの申請そのものはご本人が行いますが、その審査がスムーズに通るように、日本側で最も高いハードル(在留資格の審査)を私たちがクリアしておく」という役割分担なのです。
「自分はどうすればいい?」と思ったら
「今の生活スタイルが変わるけど、手続きは必要?」 「外国人の友人を呼びたいけど、何から始めればいい?」
そんな時は、ひとりで悩まずにぜひ一度ご相談ください。 当事務所では、面倒な書類作成や入管での手続きを代行し、皆様が安心して日本での生活や仕事に専念できるようサポートいたします。「よく分からないけど、とりあえず聞いてみたい」という気軽なご相談も大歓迎です。

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