就労系ビザ
表の右側の『条件』欄には、申請のハードルとなるチェックポイントも記載していますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
在留資格
活動範囲
在留期間
条件
技術・人文知識・国際業務
大学等で学んだ専門知識や、企業での実務経験に基づく業務に従事する活動(例:システムエンジニア、WEBデザイナー、企業の経理・人事、海外営業、通訳・翻訳など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 大学・専門学校又は10年以上の実務経験で可(国際業務は3年以上)→ 業務との関連性が必須
会社: 業務内容が学歴・経験と関連していること、社会保険加入・事業実態
企業内転勤
海外のグループ企業間での異動・キャリアアップなど。「技人国」に該当する業務に従事。(例:海外支店から日本本社への転勤、グループ会社間のプロジェクト参画など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 海外のグループ企業等で、海外本社で1年以上勤務
会社: 日本で従事する業務が技人国に該当すること、転勤元と転勤先の関係(親子会社・支店等)
介護
専門知識を持ち、利用者の方を支える介護の仕事(例:介護福祉士としての施設勤務、訪問介護スタッフ)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 日本の介護福祉士の国家資格を保有、実務者研修修了+特定施設での研修
会社:介護保険事業者であること
技能
長年培った「熟練のプロの技」を活かす仕事(例:本場各国の料理人(中華・フレンチ等)、スポーツ指導者、航空機の整備士、貴金属加工職人など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 原則として、各専門分野での実務経験(または相当する経験)を持つ、熟練した技術者であることが必要
※職種ごとに必要年数が異なる(3年・10年など)
会社: 高度な技能が、日本国内の業務において不可欠であること
高度専門職1号
高度な専門能力を活かし、特定のプロジェクト等で成果を目指す仕事(例:大学教授、研究機関の研究員、ITエンジニア、金融アナリストなど)
原則5年
本人: 学歴・職歴・年収等をポイントで評価し、70点以上を満たす実績
→ 業務との関連性が必須
会社: 本人の専門性を活かせる高度な業務内容を提示し、それに適した待遇を用意
高度専門職2号
1号を経て、より長期的かつ広範な専門的活動を行う仕事(例:専門職としての経営幹部、長期的プロジェクトの責任者など)
無期限
本人:高度専門職1号として3年以上活動し、かつ素行が善良であることが必要
→ 業務との関連性が必須
会社: 本人の専門性を活かせる高度な業務内容を提示し、それに適した待遇を用意
特定技能1号
人手不足の業界で、即戦力として活躍する現場の仕事(例:ビル清掃、飲食店スタッフ、建設作業、介護助手、製造現場のオペレーターなど)
家族帯同不可
法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
本人: 指定された技能試験および日本語能力試験に合格していることが必要。(実習修了者等は免除の場合あり)
会社: 受入機関の適正性(支援計画)
特定技能2号
熟練した技能を持ち、現場のリーダーや高度な実務を担う仕事(例:建設業の施工管理補助、製造現場での高度な機械メンテナンスなど)
家族帯同可
3年・2年・1年又は6ヶ月(更新に上限なし)
本人: 特定技能2号の技能試験に合格していること、特定技能1号としての就労経験が必要(分野による)、素行が善良であること
会社:受入機関の適正性(支援計画)
技能実習1号
実習を通じて日本の技術を学び、母国へ持ち帰るための活動(例:製造、建設、農業などの現場での実習生)
最長1年
本人:技能実習計画に基づき基礎的技能を習得すること
会社(団体): 実習計画の認定・適正な監理体制があること
技能実習2号
実習を通じて日本の技術を学び、母国へ持ち帰るための活動(例:製造、建設、農業などの現場での実習生)
最長2年(1号と通算3年)
本人: 1号を良好に修了+技能検定「基礎級」合格
会社(団体):引き続き適正な実習体制があること
技能実習3号
実習を通じて日本の技術を学び、母国へ持ち帰るための活動(例:製造、建設、農業などの現場での実習生)
最長2年(通算5年)
本人: 2号を良好に修了+技能検定「3級」等に合格
会社(団体): 「優良な実習実施者・優良な監理団体」であること(必須)
興行
芸能やスポーツのプロとして出演・活動する仕事(例:俳優、歌手、プロスポーツ選手、モデルなど)
3年・1年・6ヶ月・3ヶ月又は30日
本人: 芸能・スポーツ等のプロとしての実績があること
会社:適切な契約・活動管理体制があること
医療
日本の資格を持ち、専門的な医療サービスを提供する仕事(例:医師、歯科医師、看護師など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人:日本の医療系国家資格を有していること
病院: 資格を活かせる業務環境が整っていること
研究
専門的な知識を活かし、公的機関や企業で調査・研究を行う仕事(例:民間企業の研究所スタッフ、大学の研究員など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人:研究に必要な専門知識・学位・実績があること
機関: 研究に専念できる体制が整っていること
教育
学校などで語学や一般教科を教える仕事(例:小・中・高校の語学教師、専門学校の講師など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人:大学卒業等の学歴と教育に関する専門性が必要
学校:教育活動が可能な受入体制があること
法律・会計業務
弁護士、公認会計士、税理士など、日本の法律に基づく資格を有して行う専門業務です
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 日本の法律に基づく国家資格(弁護士・会計士等)が必要
事務所:資格業務を行える適正な体制があること
経営・管理
会社を経営したり、組織の管理・運営を行う仕事(例:会社経営者、支店長、役員など)
5年・3年・1年・6ヶ月・4月ヶ又は3ヶ月
本人: 経営・管理に必要な経験があること
会社: 事業の実体・事業所・継続性が確認できること
外交
外国政府や国際機関の活動に携わる仕事(例:外交官、大使館職員、国際機関の職員など)
外交活動の期間
本人: 外国政府・国際機関の職員としての身分が必要
組織:外交活動として受入が認められていること
公用
外国政府または国際機関の職員として公務に従事する活動です
5年,3年,1年,3ヶ月,30日又は15日
本人: 外国政府・国際機関の公務従事者であること
組織: 公務としての受入が認められていること
教授
大学・短期大学・高等専門学校などで研究または教育に従事する活動です(例:大学教授など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 大学等で教育・研究を行う専門性・実績が必要
学校: 研究・教育活動が可能な受入体制があること
芸術
芸術的な才能を活かし、創作活動を行う仕事(例:作曲家、画家、彫刻家、写真家など)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 芸術活動を行う実績・能力があること
団体: 創作活動を継続できる環境・契約が整っていること
宗教
外国の宗教団体から派遣され、布教その他の宗教活動に従事する活動です
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人: 外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う資格・実績があること
宗教団体: 布教等の宗教活動を行える受入体制があること
報道
外国の報道機関に所属し、取材・編集・報道などの活動に従事する活動です(例:外国の報道機関の記者,カメラマンなど)
5年・3年・1年又は3ヶ月
本人外国の報道機関に所属し、取材・編集等の実績があること
報道機関:日本での取材活動を適切に行える体制があること
特定活動(46号:就労可)
大学卒業者が専門性のある業務に従事する活動
※特定活動46号は、法的には「特定活動」に属しますが、就労が広く認められるため、本ページでは便宜的に“就労系ビザ”として掲載しています
5年・3年・1年・6ヶ月
本人: 日本の大学・大学院・一部専門学校卒、指定された日本語能力試験に合格 → 業務との関連性は不要
会社: 年収・労働条件が適正、専門性のある業務であること、社会保険加入・事業実態
※本表は、セルフチェック用に概要のみ掲載しております。実際の審査要件や必要書類は、個々の事情により大きく異なります。「この要件を満たしているか詳しく知りたい」「今の状況で許可が取れるか不安」という方は、まずは専門家による無料診断をご利用ください。
身分・地位系ビザ
表の右側の『条件』欄には、申請のハードルとなるチェックポイントも記載していますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
在留資格
活動範囲
在留期間
条件
永住者
日本に永住する意思を持ち、法務大臣から永住許可を受けた者
就労:可 (制限なし)
無期限
原則10年以上の在留歴(就労資格で5年以上など例外あり)
納税状況・社会保険加入状況も審査対象
日本人の配偶者等
日本人と結婚している者、または日本人の実子・特別養子
就労:可 (制限なし)
5年・3年・1年・6ヶ月
婚姻の実態(同居・交際歴等)生活基盤の安定性が重視されます
永住者の配偶者等
永住者・特別永住者と結婚している者、またはその実子
就労:可 (制限なし)
5年・3年・1年・6ヶ月
婚姻の真実性や生計の安定性が厳しく審査されます
定住者
法務大臣が特別な理由(離婚後の子、難民等)を考慮し指定する者
就労:可 (制限なし)
5年・3年・1年・6ヶ月(5年を超えない範囲)
日本で暮らす事情に特別な配慮が必要な方が対象です
例として、日本人の子どもを育てている方、日系人の方、難民として認められた方など、個々の事情に応じて定住者として認められます
家族滞在
日本で在留する外国人(就労系・留学など)の扶養を受けて生活する活動
就労:不可(資格外活動許可で週28時間以内のアルバイト可)
※家族滞在は本来“身分系”ではありませんが、家族として日本で生活するという性質から、便宜的に身分系ビザの一覧に含めています。
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
扶養者(主たる在留資格者)の収入・生活能力、同居の実態(家族としての生活実態)、扶養関係の明確性(婚姻の実態、親子関係など)、在留資格者本人の在留状況(更新状況・素行・納税など)
※本表は、セルフチェック用に概要のみ掲載しております。実際の審査要件や必要書類は、個々の事情により大きく異なります。「この要件を満たしているか詳しく知りたい」「今の状況で許可が取れるか不安」という方は、まずは専門家による無料診断をご利用ください。
非就労系ビザ
表の右側の『条件』欄には、申請のハードルとなるチェックポイントも記載していますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
在留資格
活動範囲
在留期間
条件
留学
日本の大学・専門学校・日本語学校などで学ぶ活動
就労:可(資格外活動許可がある場合のみ、週28時間以内)
学校の課程に応じた範囲
適正校への入学が確定していること
学費・生活費の支弁能力
学習目的の合理性
過去の出席率(更新時)
研修
技能・技術を習得するために日本の企業や団体で研修を受ける活動
「現在は利用範囲が限定されており、実務研修は特定活動46号が中心」
就労:不可
1年以内(最長2年まで延長可))
実務を伴わない研修計画
研修後に帰国して活かす合理性
受入機関の適正性
短期滞在
観光・親族訪問・会議参加などの短期間の滞在
就労:不可
15日・30日・90日
観光・親族訪問・商用など短期目的
滞在費用の支弁能力
帰国意思の明確性
文化活動
(芸術・文化・学術研究)
観光・親族訪問・会議参加などの短期間の滞在
就労:不可
3年・1年・6ヶ月又は3ヶ月
観光・親族訪問・商用など短期目的
滞在費用の支弁能力
帰国意思の明確性
※本表は、セルフチェック用に概要のみ掲載しております。実際の審査要件や必要書類は、個々の事情により大きく異なります。「この要件を満たしているか詳しく知りたい」「今の状況で許可が取れるか不安」という方は、まずは専門家による無料診断をご利用ください。
特定活動ビザ(代表的なもの)
表の右側の『条件』欄には、申請のハードルとなるチェックポイントも記載していますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
在留資格
活動範囲
在留期間
条件
インターンシップ
大学・専門学校の学生が日本企業で実務研修を行う活動
就労:可(ただし“教育目的の実務研修”に限る/報酬の有無で要件が異なる)
3ヶ月〜1年
教育課程の一環であること
実務内容が教育目的に適合
有給の場合は労働法令に適合
受入企業の適正性
ワーキングホリデー
観光を主目的としつつ、一定範囲で就労できる活動
就労:可(原則フルタイム可/一部業種は制限あり)
1年
対象国との協定国籍
年齢制限(通常18〜30)
健康状態
一定の資金
主目的が観光であること
過去にWHで入国していないこと
難民申請中
難民申請者が日本で生活するための活動
就労:可否は個別許可(就労許可が出る場合と出ない場合がある)
6ヶ月
難民申請が受理されている
生活基盤の必要性
就労許可は別途審査
更新時は申請の進捗・素行・生活状況を確認
配偶者と離婚・死別した者
日本人・永住者の配偶者等が離婚・死別後も日本で生活する活動
就労:可(資格外活動許可がある場合のみ、週28時間以内)
6ヶ月〜1年
婚姻の実態があったこと
離婚・死別後の生活基盤
子の監護状況(いる場合)
自立可能性
定住者への移行の合理性
高度専門職の家族
高度専門職の親・家事使用人などが同行する活動
就労:可(フルタイム就労可/職種制限なし)
1年
高度専門職本人が70点以上
親 → 出産・育児のための同居要件
家事使用人 → 年収1,000万円以上などの要件
同行の必要性
卒業後の就職活動
大学・専門学校を卒業した者が日本で就職活動を行う活動
就労:可(資格外活動許可がある場合のみ、週28時間以内)
6ヶ月(最長1年)
卒業(または見込み)
学校の推薦状
就職活動計画
生活費の支弁能力
アルバイトは資格外活動許可が必要
観光・医療滞在など
長期観光、医療目的の滞在など
就労:不可(観光・医療目的の滞在は報酬活動禁止)
3ヶ月〜1年
医療滞在 → 医療機関の受入証明、治療計画、費用支弁
親族滞在 → 長期滞在の合理性、扶養関係
その他 → 告示に基づく個別要件
※本表は、セルフチェック用に概要のみ掲載しております。実際の審査要件や必要書類は、個々の事情により大きく異なります。「この要件を満たしているか詳しく知りたい」「今の状況で許可が取れるか不安」という方は、まずは専門家による無料診断をご利用ください。