
行政書士が記帳代行(会計記帳)を行うことができるのは、ご存じでしょうか。行政書士は「事実証明に関する書類」を作成することを業として行うことができます。この「事実証明に関する書類」の中には、財務諸表(決算書、貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳、金銭出納帳など)が含まれます。一般的に記帳代行は、税理士業務との認識が強いと思われますが、行政書士も行うことができます。
行政書士に記帳代行を依頼する場合、行政書士が作成したこのような管理会計に関する資料等を基に、ご自身で申告書を作成頂くか、税務会計の専門家の税理士が、税務相談、税務書類作成、税務申告代理を行うことになります。申告をご自身で行う場合、行政書士の記帳代行サービスを利用することで申告をする際の手間を大幅に削減することができますし、税理士への報酬を削減することが可能です。又、財務諸表をしっかりと整えることで青色申告控除の最大65万円についても対応可能になりますので大きなメリットになります。
経理データは経営の根幹を成す重要機密です。行政書士には法律により厳格な守秘義務が課せられており、職務上知った情報を漏らすことは決してありません。当事務所では経理実務16年の経験を活かし、煩雑な会計記帳から財務諸表の作成までを正確かつスピーディーに代行いたします。単なる事務作業ではなく、長年のキャリアで培った「現場視点」で帳簿を整理。ご希望がございましたら日々の取引データを整理し、経営の「今」を可視化する月次試算表(事実証明書類)を作成し、経営判断に役立てることも可能です。

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