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認知症になる前と後でどう違う?「法定後見」と「任意後見」の違いをプロが分かりやすく解説

「最近、親の物忘れが増えてきて将来が心配…」

「もし自分が認知症になったら、銀行の手続きや介護施設の契約は誰がしてくれるのだろう?」

高齢化社会に伴い、こうした不安を抱える方が増えています。そんなときに頼りになるのが、判断能力が不十分になった方の権利や財産を法律的に守る「成年後見(せいねんこうけん)制度」です。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。名前は似ていますが、中身や利用するタイミングは全く異なります。

今回は、実務の視点からこの2つの違いを深掘りし、どちらを選ぶべきかの判断基準を分かりやすく解説します。

1. 最大の違いは「いつ準備するか」

一言でいうと、2つの制度の最大の違いは「本人の判断能力が『低下した後』に利用するか、『低下する前』に準備するか」という点です。

  • 法定後見(事後対策): すでに判断能力が衰えている場合に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。
  • 任意後見(事前対策): 本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて自分で後見人と契約を結んでおく制度。

「困ってから国(裁判所)に頼む」のが法定後見、「元気なうちに自分で決めておく」のが任意後見、とイメージすると分かりやすいでしょう。

2. 実務の現場から見る「4つの深掘りポイント」

さらに一歩踏み込んで、実際に手続きを行う際や、制度がスタートした後に重要となる4つのポイントを比較してみましょう。

① 「誰が後見人になるか」の決定権

  • 法定後見: 親族が「私が後見人になります」と立候補しても、必ず選ばれるとは限りません。最高裁判所の統計によると、多くは弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が裁判所によって選任されます。
  • 任意後見: 自分の「相棒(バディ)」となってくれる信頼できる人(親族や特定の専門家)を、元気なうちに自分で100%指名できます。

② 悪質な契約をキャンセルできる「取消権」の有無

  • 法定後見: 本人が悪質な訪問販売などで不利益な契約(高額な商品の購入など)をしてしまった場合、後見人がその契約を後から「取り消す(キャンセルする)」ことができます。
  • 任意後見: 任意後見人には原則としてこの「取消権」がありません。本人の意思や自由を尊重する制度であるため、買い物の失敗を後からリセットすることが難しいという実務上の注意点があります。

③ 任意後見には必ず「監督人」がセットになる

任意後見は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」というチェック役(専門家など)を選任して初めてスタートします。

「身内だけの契約だから、財産を勝手に使われないか不安」という心配をされる方もいますが、必ず第三者の厳しいチェックが入るため、不正が起きにくい安全な仕組みになっています。

※「任意後見監督人を必置としない案」など民法改正の議論が進められており、将来制度内容が見直される可能性があります。

④ 元気なうちから支える「移行型」という選択肢(任意後見)

任意後見を専門家と契約する際、実務では「見守り契約 + 財産管理委任契約 + 任意後見契約」をセットで結ぶケースが多く見られます。

これにより、以下のような「途切れのない生涯サポート」が可能になります。

  • 元気なうち: 定期的な連絡で安否を確認(見守り契約)
  • 少し身体が不自由になったら: 銀行の出し入れや役所の手続きを代行(財産管理委任契約)
  • 認知症になったら: 家庭裁判所に申し立てて、正式な任意後見へ移行

3. 【徹底比較】法定後見と任意後見のまとめ

2つの制度の要点を一覧表にまとめました。

比較項目法定後見(事後対策)任意後見(事前対策)
利用を始めるタイミングすでに判断能力が不十分なとき今は元気だが、将来に備えたいとき
後見人の選任家庭裁判所が選ぶ本人自身が契約で選ぶ
後見人の権限法律で定められた広い権限(取消権あり)契約で決めた範囲のみ(原則、取消権なし)
スタートのきっかけ家庭裁判所の「後見開始の審判」裁判所が「任意後見監督人」を選任したとき
費用の目安本人の資産状況等に応じ、家裁が決定契約で決めた報酬 + 監督人の費用

4. まとめ:我が家はどちらを選ぶべき?

最後に、どちらの制度を検討すべきかの目安です。

  • すでに認知症が進行している場合「すでに親の認知症が進み、銀行口座が凍結されてしまった」「実家を売却して施設費用に充てたいが、本人の同意が取れない」という場合は、「法定後見」の一択となります。急いで家庭裁判所への申し立て手続きを進める必要があります。
  • 今はまだ元気で、将来に備えたい場合「将来子どもに面倒な手続きで苦労をかけたくない」「信頼できる人に財産の管理や、希望する介護方針を託したい」という方は、今すぐ「任意後見」の準備を始めるべきです。

成年後見制度は、現行制度では、一度スタートすると原則として本人が亡くなるまで続く運用が一般的です。だからこそ、ご家族の状況や資産に合わせた「事前のシミュレーション」が何より大切です。


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